会社に変更があるときの手続き

会社を長く続けているといろいろと変化が生じます。支店を出すこともあるでしょう。本社を引っ越すこともあるかもしれません。さらに、いろいろな事情から会社を閉めることもありえます。個人が引っ越した時や亡くなった時にいろいろ手続きをするように、会社も変更があったときにするべき手続きがあります。きちんと手続きをしていないと、役所から送られてくる郵便物がきちんと届かなかったり、法律に違反してしまったりと、会社や従業員が様々な不利益を被ります。そうならないために、ここでは、当事務所で行うことのできる会社に変更がある時の手続きについてご説明します。
社会保険 任意適用申請書
仕事中のケガにより従業員が1日でも休業したとき、労働基準監督署に提出しなければなりません。

社会保険 適用事業所名称/所在地変更届
会社の名称や所在地が変わったときに提出します。健康保険および厚生年金の登録情報を変更するのに必要な届出です。

労働保険 名称、所在地等変更届
会社の名称や所在地が変わったときに労働基準監督署へ提出します。労働保険の登録情報を変更するのに必要な届出です。

雇用保険 事業主事業所各種変更届
会社の名称や所在地が変わったときにハローワークへ提出します。雇用保険の登録情報を変更する時に必要な届出です。

労働保険 保険関係成立届
新設する支店等の労働保険・雇用保険を本社で一括処理するときに提出します。

労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書
労働保険では、1つの会社でも支店や営業所など個々に申告・納付を行っている ところがありますが、一定の要件を満たす継続事業の場合には、これら個々の労働 保険料の申告納付事務を指定した1つの事業所(指定事業)にまとめて処理するこ とができます。なお、継続事業の一括の取扱いが認められた場合でも、雇用保険の被保険者等 の届出手続をする事業所の単位は変更されません。

雇用保険 事業所非該当承認申請書
雇用保険に関する事務処理は、原則は事業所ごとに行うこととなっていますが、 労働者が役務を提供する場所又は施設(支店、営業所、出張所等)が、独立した事業所と認められないときは、下記の書類を提出して承認 を受ければ、直近上位の主たる事業所(本社、支社等)で、一括して雇用保険関係 被保険者に関する一切の手続を行うことができます。なお、原則として、継続事業の一括の認可を受けている事業所については、事業所非 該当の対象にはなりません。

社会保険 事業所関係変更届
事業所として登録している内容(事業主、賞与支払予定月等)に変更があった場合に提出する届出です。

社会保険 適用事業所全喪届
会社を解散するときに提出します。
