
埼玉県熊谷市で障害年金を必要としている方へ
あなたはきっと今病気や怪我で苦しんでいることと思います。もしくは、そのような方のご家族かもしれません。病気のために仕事をすることができず「この先どうやって生活していけばいいんだろう」と、焦りや不安・心配を感じていることと思います。「資産を全部処分して生活保護を受給するしかないんだろうか…。」そこまで追い詰められているかもしれません。障害年金はそのような方のためにあります。障害年金を受給することで心配なく治療に専念することができます。生活費の不安が軽減されるので自尊感情が保たれます。とはいっても、病気がある状態で障害年金のことを調べたり申請をしたりするのは、体力的にも精神的にも大変です。そこで、面倒な障害年金の手続きを当事務所が代行いたします。私も障害年金を必要としている家族がいたので、ご本人やご家族のつらい気持ちはよく分かります。まずはあなたの苦しい状況をじっくり聞かせてください。その上で、障害年金の受給に向けてのお手伝いをさせていただきます。障害年金の受給がきっかけとなり、あなたの人生が良い方向に向かうことを願っています。
1.障害年金とは?

障害年金は、年金法で定められた"障害の程度" に当てはまれば受けられます。障害があるために日常生活を送ったり仕事をしたりすることができず、その状態が続くのであれば受けられます。「障害者手帳を持っていないと障害年金を受けられない」と誤解されている方もいますが、そんなことはありません。逆に障害者手帳を持っていても障害年金を受けられないこともあります。また、障害"年金"という言葉から「60歳以上じゃないと受けられない」と誤解されている方もいますが、障害年金は20歳以上であれば受けられます。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
2.障害年金受給のための要件は?
障害基礎年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。
❶【初診日要件】障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
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国民年金加入期間
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20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度
に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
❷【保険料納付要件】初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
❸【障害等級要件】障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります

障害基礎年金

障害厚生年金
障害厚生年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。
❶厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの
初診日があること。
❷初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
❸障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ
かに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金
を受け取ることができる場合があります
3.保険料の納付要件/未納があると受給できない?
❶原則
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
〈具体例)
令和5年9月に初診日があったとします。初診日がある月の2ヶ月前、つまり令和5年7月までの期間で判断します。下の図の場合、国民年金の被保険者になった令和4年5月から令和5年7月までは15ヶ月間あります。そのうち、保険料納付済期間、保険料免除期間を合わせた期間は12ヶ月間です。15分の12なので、3分の2以上という条件を満たしています。国民年金には「免除」と似た制度として「納付猶予」や「学生納付特例」などの制度がありますが、これらも「免除期間」と同様に扱われます。つまり「未納」がなければ保険料納付要件は満たしています。
