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熊谷市の障害年金申請なら社会保険労務士おがわオフィス

​埼玉県熊谷市で障害年金を必要としている方へ

あなたはきっと今病気や怪我で苦しんでいることと思います。もしくは、そのような方のご家族かもしれません。病気のために仕事をすることができず「この先どうやって生活していけばいいんだろう」と、焦りや不安・心配を感じていることと思います。「資産を全部処分して生活保護を受給するしかないんだろうか…。」そこまで追い詰められているかもしれません。障害年金はそのような方のためにあります。障害年金を受給することで心配なく治療に専念することができます。生活費の不安が軽減されるので自尊感情が保たれます。とはいっても、病気がある状態で障害年金のことを調べたり申請をしたりするのは、体力的にも精神的にも大変です。そこで、面倒な障害年金の手続きを当事務所が代行いたします。私も障害年金を必要としている家族がいたので、ご本人やご家族のつら気持ちはよく分かります。まずはあなたの苦しい状況をじっくり聞かせてください。その上で、障害年金の受給に向けてのお手伝いをさせていただきます。障害年金の受給がきっかけとなり、あなたの人生が良い方向に向かうことを願っています。

​*このページは日本年金機構の「障害年金ガイド」「障害年金」のページを参考に作成しています。

1.障害年金とは?

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障害年金は、年金法で定められた"障害の程度" に当てはまれば受けられます。障害があるために日常生活を送ったり仕事をしたりすることができず、その状態が続くのであれば受けられます。「障害者手帳を持っていないと障害年金を受けられない」と誤解されている方もいますが、そんなことはありません。逆に障害者手帳を持っていても障害年金を受けられないこともあります。また、障害"年金"という言葉から「60歳以上じゃないと受けられない」と誤解されている方もいますが、障害年金は20歳以上であれば受けられます。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

2.障害年金受給のための要件は?

障害基礎年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。

❶【初診日要件】障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間

  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度
    に加入していない期間

*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

❷【保険料納付要件】初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

❸【障害等級要件】障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります

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​障害基礎年金​​

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​障害厚生年金​​

障害厚生年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。

❶厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの
初診日があること。​

❷初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

❸障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ
かに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金
を受け取ることができる場合があります

〜 用 語 解 説 〜

Q1:初診日とは?

A1:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

Q2:​障害認定日とは?

A2:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

3.保険料の納付要件/未納があると受給できない?

​❶原則​

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

〈具体例)​

​令和5年9月に初診日があったとします。初診日がある月の2ヶ月前、つまり令和5年7月までの期間で判断します。下の図の場合、国民年金の被保険者になった令和4年5月から令和5年7月までは15ヶ月間あります。そのうち、保険料納付済期間、保険料免除期間を合わせた期間は12ヶ月間です。15分の12なので、3分の2以上という条件を満たしています。国民年金には「免除」と似た制度として「納付猶予」や「学生納付特例」などの制度がありますが、これらも「免除期間」と同様に扱われます。つまり「未納」がなければ保険料納付要件は満たしています。

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​❷原則​

初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

〈具体例)​

​令和5年9月に初診日があったとします。初診日がある月の2ヶ月前、つまり令和5年7月までの期間で判断します。下の図の場合、令和5年7月までの1年間で保険料未納期間がないので保険料納付要件を満たしています。

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4.障害等級とは?

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障害基礎年金は障害等級1級〜2級、障害厚生年金は1級〜3級に該当した場合に障害年金を受給できます。それぞれの等級の定義は以下の通りです。

【障害の程度1級】

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

【障害の程度2級】

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

​​【障害の程度3級】

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

​【障害等級1級の状態】

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢の全ての指を欠くもの

5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

​【障害等級2級の状態】

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

 一 上肢の機能に著しい障害を有するもの

 一 上肢の全ての指を欠くもの

 一 上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の全ての指を欠くもの

 一 下肢の機能に著しい障害を有するもの

 一 下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

​【障害等級3級の状態】

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

 ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

 ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの

5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

7.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

8.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

9.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

10.両下肢の10趾(し)の用を廃したもの

11.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

12.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

13.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

​【障害手当金の状態】

1.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

2.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

3.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

4.両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

5.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

6.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

7.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

8.脊柱の機能に障害を残すもの

9.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

10.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

11.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

12.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

13.一上肢の2指以上を失ったもの

14.一上肢のひとさし指を失ったもの

15.一上肢の3指以上の用を廃したもの

16.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

17.一上肢のおや指の用を廃したもの

18.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの

19.一下肢の5趾の用を廃したもの

20.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

21.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え

ることを必要とする程度の障害を残すもの

5.障害年金はいつ請求できる?いつもらえる?

​❶障害認定日による請求​​

​障害年金を請求するタイミングは大きく二つあります。1つ目は「障害認定日」による請求です。障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

〈具体例)

​令和4年3月25日に病院に行きました(初診日)。それから1年6ヶ月後の令和5年9月25日に障害年金2級の状態でした。この場合、障害認定日(令和5年9月25日)以降に障害年金を請求できます。そして、令和5年10月分から障害年金を受給できます。仮に1年後に障害年金を請求したとしても、令和5年10月分から遡って受給できます。ただし、障害年金の時効は5年なので、5年以上遡って受給することはできません。

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​❷事後重症による請求​​

​2つ目は「事後重症」による請求です。障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかったとしても、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。

〈具体例)

​平成28年10月25日に病院に行きました(初診日)。それから1年6ヶ月後の平成30年4月25日には障害年金に該当しない状態でした。しかしその後令和5年10月10日に症状が悪化して、障害年金を受給できる状態になりました。この場合、令和5年10月10日以降に障害年金を請求できるようになり、請求日の翌月分から受給できます。受給できるのは「症状悪化時」からではなく「請求時の翌月」からです。よって、請求しない限り受給できませんし、請求が遅れれば受給も遅れます。

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6.障害年金額はいくらもらえる?

​❶全体像

​年金額等はすべて令和6年度の金額です。

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*1 障害厚生年金3級の最低保障額は612,000円

*2 (報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給。障害手当金の最低保障額は1,224,000円

​❷報酬比例の年金額

報酬比例の年金額=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間の金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間の金額

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

※平均標準報酬月額=平成15年3月以前の標準報酬月額の総額÷平成15年3月以前の加入期間

※平均標準報酬額=(平成15年4月以降の標準報酬月額+標準賞与額の総額)÷平成15年4月以降の加入期間

※加入期間の月数:加入期間の合計が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

❸配偶者加給年金額と子の加算

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配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。

7.障害年金の申請に必要な書類は?

​❶受診状況等証明書

障害年金は書類審査のみで支給・不支給が決まるので、必要な書類をすべて揃えて正確に記入すること、記入してもらうことが非常に重要です。「受診状況等証明書」は初診日を確定するために必要な書類です。障害年金においては初診日がすべての要になるので、この書類は非常に重要です。「受診状況等証明書」は最初に受診した病院等で作成してもらいます。

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​❷診断書

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点の診断書を病院等で書いてもらいます。診断書では主に”どのくらい日常生活に支障があるのか”を書いてもらいます。障害認定日から1年以上経っている場合は、「障害認定日以降3ヶ月以内の診断書」と「請求日以前3ヶ月以内の診断書」の2枚が必要です。

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​❸病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」を作成するのは、請求する本人や代理人です。日常生活の詳しい様子までは医師作成の「診断書」に表すことができないので、診断書の内容を補完する役割があります。傷病による生活のしづらさを、読み手である年金機構の職員や認定医に伝わるように書くのがコツです。「診断書」と​「病歴・就労状況等申立書」とで内容が食い違わないようにすることも大切です。​「病歴・就労状況等申立書」では重症なのに「診断書」では軽症だった場合、「診断書」の内容で判断され、不支給になる可能性が高いです。

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​❹年金請求書

障害年金を請求する書類です。国民年金・障害基礎年金用と障害厚生年金用の二種類あります。自分が請求する年金に合った請求書を記入します。提出先は初診日に加入していた年金により異なります。

・初診日に加入していた年金が国民年金第1号だった場合(自営業・フリーター・学生など) → 住所地のある市区町村の国民年金課

・初診日に加入していた年金が厚生年金第1号だった場合(自営業・フリーター・学生など) → 年金事務所または街角の年金相談センター

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​❹その他の提出書類

・年金手帳(番号部分のコピー)

・住民票か戸籍抄本(生年月日を確認するため。マイナンバーを記入する場合は提出不要。戸籍謄本を提出するときは抄本は不要。)

​・請求者名義の金融機関の通帳コピー

8.障害年金の請求、自分でできないときは?

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​ここまで障害年金について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?もちろん、障害年金の請求はご自分ですることもできます。しかし、傷病を抱えながら自分で書類を揃えたり記入したりするのは非常に大変です。そして、ここまで記したことはあくまで障害年金の基本であり、個人個人の状況により注意点は異なります。複雑な制度である障害年金について正確に理解するのは相当苦労すると思います。たしかに専門家に依頼すると費用がかかるというデメリットはあります。しかし、一度障害年金を受給できれば2〜3年は継続した安定収入を得られますので、一時的に費用をかけるメリットは十分あると思います。当事務所でも障害年金業務を受託しております。あなたが安心して生活できるように精一杯貢献させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

​料 金

  • ​初回相談(30分) 無料

  • 着手金 20,000円​

  • 成果報酬

    • ①遡及適用なし:年金額の2ヶ月分​

    • ②遡及適用あり:初回振込額の10%

​具体例①(遡及適用なし=障害認定日が過ぎてからすぐに請求して、障害基礎年金2級が支給決定になった場合

・81万6,000円÷12ヶ月×2ヶ月分=13万6,000円​が成果報酬

具体例②(遡及適用あり=障害認定日から2年後に請求して、障害基礎年金2級が過去2年分遡及適用となった場合)

・81万6,000円×2年=163万2,000円

・163万2,000円×10%=16万3,200円が成果報酬

​※実際は障害年金の申請から初回振込までに6ヶ月程度かかります。その場合、初回振込額は上記例より6ヶ月分程度多くなります。

​お 問 い 合 わ せ​

送信ありがとうございました

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