
埼玉県熊谷市で障害年金を必要としている方へ
あなたはきっと今病気や怪我で苦しんでいることと思います。もしくは、そのような方のご家族かもしれません。病気のために仕事をすることができず「この先どうやって生活していけばいいんだろう」と、焦りや不安・心配を感じていることと思います。「資産を全部処分して生活保護を受給するしかないんだろうか…。」そこまで追い詰められているかもしれません。障害年金はそのような方のためにあります。障害年金を受給することで心配なく治療に専念することができます。生活費の不安が軽減されるので自尊感情が保たれます。とはいっても、病気がある状態で障害年金のことを調べたり申請をしたりするのは、体力的にも精神的にも大変です。そこで、面倒な障害年金の手続きを当事務所が代行いたします。私も障害年金を必要としている家族がいたので、ご本人やご家族のつらい気持ちはよく分かります。まずはあなたの苦しい状況をじっくり聞かせてください。その上で、障害年金の受給に向けてのお手伝いをさせていただきます。障害年金の受給がきっかけとなり、あなたの人生が良い方向に向かうことを願っています。
1.障害年金とは?

障害年金は、年金法で定められた"障害の程度" に当てはまれば受けられます。障害があるために日常生活を送ったり仕事をしたりすることができず、その状態が続くのであれば受けられます。「障害者手帳を持っていないと障害年金を受けられない」と誤解されている方もいますが、そんなことはありません。逆に障害者手帳を持っていても障害年金を受けられないこともあります。また、障害"年金"という言葉から「60歳以上じゃないと受けられない」と誤解されている方もいますが、障害年金は20歳以上であれば受けられます。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
2.障害年金受給のための要件は?
障害基礎年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。
❶【初診日要件】障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
-
国民年金加入期間
-
20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度
に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
❷【保険料納付要件】初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
❸【障害等級要件】障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります

障害基礎年金

障害厚生年金
障害厚生年金は、以下の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。
❶厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの
初診日があること。
❷初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
❸障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ
かに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金
を受け取ることができる場合があります
3.保険料の納付要件/未納があると受給できない?
❶原則
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
〈具体例)
令和5年9月に初診日があったとします。初診日がある月の2ヶ月前、つまり令和5年7月までの期間で判断します。下の図の場合、国民年金の被保険者になった令和4年5月から令和5年7月までは15ヶ月間あります。そのうち、保険料納付済期間、保険料免除期間を合わせた期間は12ヶ月間です。15分の12なので、3分の2以上という条件を満たしています。国民年金には「免除」と似た制度として「納付猶予」や「学生納付特例」などの制度がありますが、これらも「免除期間」と同様に扱われます。つまり「未納」がなければ保険料納付要件は満たしています。

❷原則
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
〈具体例)
令和5年9月に初診日があったとします。初診日がある月の2ヶ月前、つまり令和5年7月までの期間で判断します。下の図の場合、令和5年7月までの1年間で保険料未納期間がないので保険料納付要件を満たしています。

4.障害等級とは?

障害基礎年金は障害等級1級〜2級、障害厚生年金は1級〜3級に該当した場合に障害年金を受給できます。それぞれの等級の定義は以下の通りです。
【障害の程度1級】
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
【障害の程度2級】
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
【障害の程度3級】
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
【障害等級1級の状態】
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【障害等級2級の状態】
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一 上肢の機能に著しい障害を有するもの
一 上肢の全ての指を欠くもの
一 上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の全ての指を欠くもの
一 下肢の機能に著しい障害を有するもの
一 下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【障害等級3級の状態】
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
7.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
8.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
9.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
10.両下肢の10趾(し)の用を廃したもの
11.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
12.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
【障害手当金の状態】
1.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
4.両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
5.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
6.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
7.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
8.脊柱の機能に障害を残すもの
9.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
10.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
12.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
13.一上肢の2指以上を失ったもの
14.一上肢のひとさし指を失ったもの
15.一上肢の3指以上の用を廃したもの
16.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
17.一上肢のおや指の用を廃したもの
18.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
19.一下肢の5趾の用を廃したもの
20.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
21.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え
ることを必要とする程度の障害を残すもの
5.障害年金はいつ請求できる?いつもらえる?
❶障害認定日による請求
障害年金を請求するタイミングは大きく二つあります。1つ目は「障害認定日」による請求です。障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
〈具体例)
令和4年3月25日に病院に行きました(初診日)。それから1年6ヶ月後の令和5年9月25日に障害年金2級の状態でした。この場合、障害認定日(令和5年9月25日)以降に障害年金を請求できます。そして、令和5年10月分から障害年金を受給できます。仮に1年後に障害年金を請求したとしても、令和5年10月分から遡って受給できます。ただし、障害年金の時効は5年なので、5年以上遡って受給することはできません。

❷事後重症による請求
2つ目は「事後重症」による請求です。障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかったとしても、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。
〈具体例)
平成28年10月25日に病院に行きました(初診日)。それから1年6ヶ月後の平成30年4月25日には障害年金に該当しない状態でした。しかしその後令和5年10月10日に症状が悪化して、障害年金を受給できる状態になりました。この場合、令和5年10月10日以降に障害年金を請求できるようになり、請求日の翌月分から受給できます。受給できるのは「症状悪化時」からではなく「請求時の翌月」からです。よって、請求しない限り受給できませんし、請求が遅れれば受給も遅れます。
