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​従業員が病気・怪我をしたときの手続き

車椅子の患者

 従業員が勤務中に怪我をしたときあるいは業務が原因で病気になったとき、基本的には会社に補償責任があります。しかし、治療費や薬代は高額になることもあり、会社が全てを負担するのは大変です。そうならないように設けられたのが労災保険です。従業員が勤務中・通勤中に病気・怪我をしたときには、労災保険の手続きをする義務が会社にあります。また、通勤・勤務以外が原因となり病気・怪我になり、働けなくなってしまったときには、健康保険から手当金をもらうことができます。このように、従業員が病気・怪我をしたときには様々なセーフティーネットが整備されており、会社としてやらなければいけないことも多いです。ここでは、当事務所で行うことのできる従業員が病気・怪我をした時の手続きについてご説明します。

​勤務中・通勤中に病気・怪我をしたときの手続き

労働者死傷病報告

仕事中のケガにより従業員が1日でも休業したとき、労働基準監督署に提出しなければなりません。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き①>>>労働者死傷病報告(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

療養(補償)給付たる療養の給付請求書

仕事中や通勤中にケガ・病気をしたときに労災保険を利用して治療を受けられます。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き②>>>労働者死傷病報告(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

療養(補償)給付たる療養の費用請求書

業務災害や通勤災害に遭い、労災指定病院以外で診察を受けた場合、立て替えた医療費の払い戻しを行うときに提出します。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き③>>>労働者死傷病報告(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

休業(補償)給付支給申請書

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき 、 その第4日目から休業(補償)給付が支給されます。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き④>>>労働者死傷病報告(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

傷病(補償)年金支給申請書

労業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。

(1)その負傷または疾病が治っていないこと。

(2)その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級第1級〜第3級に傷病等級に該当すること。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き⑤>>>傷病(補償)年金支給申請書(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

第三者行為災害届

労災保険給付の原因となる交通事故などが第三者の行為によって生じた場合に提出します。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き⑥>>>第三者行為災害届(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届

従業員が病気・怪我をした時の手続き

障害(補償)給付支給請求書

業務災害・通勤災害によって従業員に障害が残ったときに給付を受けるために提出します。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き⑧>>>障害(補償)給付支給請求書(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

遺族補償年金支給請求書

業務災害・通勤災害によって従業員が亡くなった場合、遺族に年金を支給するために提出します。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き⑨>>>遺族補償年金支給請求書(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

葬祭料給付請求書

業務災害・通勤災害によって従業員が亡くなった場合、葬祭を執り行う人に支給されます。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き⑩>>>葬祭料給付請求書(厚生労働省HP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

​勤務中・通勤中以外で病気・怪我をしたときの手続き

傷病手当金支給申請書

私的な傷病によって会社を4日以上休業(連続3日休業の後)するときに提出します。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き11>>>葬祭料給付請求書(協会けんぽHP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

埋葬料支給申請書

従業員が亡くなった場合、従業員により生計を維持され埋葬を行う人に支給されます。

​従業員が病気・怪我をした時の手続き12>>>埋葬料支給申請書(協会けんぽHP参照)

従業員が病気・怪我をした時の手続き

家族埋葬料支給申請書

従業員が病気・怪我をした時の手続き

​従業員が病気・怪我をした時の手続き(料金表)

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれることを表しています。顧問料以外に費用は発生しません。

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれないことを表しています。

・スポット:顧問契約によらず、単発で依頼したい時に発生する料金です。

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従業員を雇用した時の手続き

従業員を雇用したときに必要な手続きをご紹介しました。もちろん御社内で行うこともできますが、専門家である社会保険労務士に依頼した方が早く・確実に手続きを済ませることができます。慣れない手続きは専門家に任せ、御社は本業に集中した方が経済的です。どうぞ当事務所にお任せください。ご質問やお見積もりのみのご連絡も大歓迎です。お気軽にお問合せください。スポット契約・顧問契約両方とも承っております。

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