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出産・育児・介護休業をする時の手続き

笑顔の赤ちゃん

 従業員が出産・育児・介護で休業するときには、行政から給付金が支給されたり保険料の免除措置を受けられたりします。しかし、出産・育児・介護に関する制度や手続きは非常に複雑です。頻繁に法改正もあります。当然ですが、出産・育児・介護に関する給付金や保険料の免除は、申請をしないと受けられません。もし会社が申請をしなかったら、労働者は本来なら受けられるはずのものを受けられなくなってしまいます。よって、会社としては出産・育児・介護に関する手続きを抜け漏れなく行う必要があります。ここでは、当事務所で行うことのできる出産・育児・介護に関する手続きについてご案内します。

社会保険産 前産珊瑚休業取得者申出書(保険料免除申請書)

産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けるための書類です。社会保険加入者が対象です。

​出産・育児・介護休業をする時の手続き①>>>産前産後休業取得者申出書(日本年金機構HP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

社会保険 育児休業等取得者申出書(保険料免除申請書)

育児休業を取得し、保険料の免除を受けるための書類です。社会保険加入者が対象です。

​出産・育児・介護休業をする時の手続き②>>>育児休業等取得者申出書(日本年金機構HP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

健康保険 出産手当金支給申請書

【女性対象】産前休業期間は出産予定日から6週間(42日)前、産後休業期間は出産翌日から8週間(56日)です。産休中に賃金が出ない場合に受給することができます。

​出産・育児・介護休業をする時の手続き③>>>出産手当金支給申請書(協会けんぽHP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

雇用保険 出生児育児休業給付金(産後パパ育休)

【男性対象】出産日から8週間までの間に最大4週間(28日)の育休を取得することができます(2回まで分割取得可)。この期間に賃金が出ない場合に受給できます。

​出産・育児・介護休業をする時の手続き④>>>出生児育児休業給付金(厚生労働省HP参照)

厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書

産休育休明けに給与額が下がってしまったとしても、子供が3歳までの間は、子供が生まれる前の標準報酬月額に基づき将来の年金額を受け取れます。

出産・育児・介護休業をする時の手続き⑤>>>養育期間標準報酬月額特例申出書(日本年金機構HP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

社会保険 産前産後休業等終了時報酬月額変更届

産前産後休業明けに時短勤務となって給与が減った場合、労働者からの申し出があれば申請する必要があります。

出産・育児・介護休業をする時の手続き⑥>>>産前産後休業終了時報酬月額変更届(日本年金機構HP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

社会保険 育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業明けに時短勤務となって給与が減った場合、労働者からの申し出があれば申請する必要があります。

出産・育児・介護休業をする時の手続き⑦>>>育児休業終了時報酬月額変更届(日本年金機構HP参照)

出産・育児・介護休業をする時の手続き

雇用保険 介護休業給付金支給申請書

出産・育児・介護休業をする時の手続き

出産・育児・介護休業をする時の手続き(料金表)

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれることを表しています。顧問料以外に費用は発生しません。

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれないことを表しています。

・スポット:顧問契約によらず、単発で依頼したい時に発生する料金です。

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従業員を雇用した時の手続き

従業員が出産・育児・介護休業する時の手続きをご紹介しました。もちろん御社内で行うこともできますが、専門家である社会保険労務士に依頼した方が早く・確実に手続きを済ませることができます。慣れない手続きは専門家に任せ、御社は本業に集中した方が経済的です。どうぞ当事務所にお任せください。ご質問やお見積もりのみのご連絡も大歓迎です。お気軽にお問合せください。スポット契約・顧問契約両方とも承っております。

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